FEE

日本眼科医連盟会費賦課徴収に関する細則

第1条
本連盟の会費を通常会費と臨時会費に分ける。
2通常会費は年額1口5千円とする。なお、会員に関しては、日本眼科医会定款施行細則第5条の定めに準じ、A会員、B会員及びC会員に分ける。その会員種別によって通常会費を以下のようにする。
A会員は2口以上とし、口数は会員の申告数とする。
BおよびC会員は1口以上とし、口数は会員の申告数とする。
3臨時会費は、本連盟の活動上必要と認めた場合徴収する。その額は執行委員会でその都度決定し、協議委員会の承認を経なければならない。
第2条
会費は会員毎に徴収する。
2通常会費は原則として10月31日までに納入する。
第3条
本細則を変更するときは協議委員会の議を経なければならない。
附 則
本細則は昭和60年7月1日より施行する。
この規約の一部改正は、平成24年1月1日から実施する。
この規約の一部改正は、平成26年1月1日から実施する。