TERMS

日本眼科医連盟規約

第1条
本連盟は、日本眼科医連盟と称し、会員が相互に連携・協調して、日本眼科医会の目的を達成するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
第2条
本連盟の事務所は、東京都港区に置く。
第3条
本連盟は、次の事業を行う。
第1条の目的を達成するため必要な政治活動を行うこと。
第4条
本連盟は、日本眼科医会会員のうち、本連盟に入会するものをもって会員とする。
2会員は、本連盟の目的達成のために一致協力して第3条に掲げる事業を推進し、各種行事に積極的に参加する。
第5条
本連盟に、次の役員を置く。
執行委員長 1名
副執行委員長 若干名
執行委員 若干名
会計責任者 1名
会計責任者職務代行者 1名
監事 2名
第6条
執行委員長は、第1条の目的に基づき、日本眼科医会と常に綿密な連携と協調体制を取ることができる本連盟会員の中から、第17条に定める協議委員会において選出されるものとする。
2執行委員長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
第7条
副執行委員長は、本連盟会員の中から執行委員長が協議委員会の承認を経て委嘱する。
2副執行委員長は、執行委員長を補佐するほか執行委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第8条
執行委員は、本連盟会員の中から執行委員長が協議委員会の承認を経て委嘱する。
2執行委員は、本連盟の業務を分担して常時これを掌理する。
第9条
会計責任者は、本連盟会員の中から執行委員長が協議委員会の承認を経て委嘱する。
2会計責任者は、本連盟の経理を担当する。
第10条
会計責任者職務代行者は、本連盟会員の中から執行委員長が協議委員会の承認を経て委嘱する。
2会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるときは、その職務を代行する。
第11条
監事は、執行委員長が協議委員会の承認を経て委嘱する。
2監事は、本連盟の会務および経理を監査する。
第12条
本連盟に協議委員を置き、協議委員会の構成員とする。
2協議委員は、本連盟会員のうち、次に掲げる者とする。
(1)都道府県眼科医会の会長。
(2)本連盟会員の中から執行委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する者。
3その任期は、役員の任期による。
第13条
本連盟に顧問を置くことができる。
2顧問は、執行委員長が協議委員会の承認を経て委嘱し、その任期は、役員の任期による。
第14条
本連盟に参与を置くことができる。
2参与は、執行委員長が協議委員会の承認を経て委嘱し、その任期は、役員の任期による。
第15条
本連盟に、次の会議を置く。
(1) 執行委員会
(2) 協議委員会
(3) その他
第16条
執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、執行委員及びその他の役員をもって構成し、本連盟の重要な会務の執行について協議する。
2執行委員会は執行委員長が招集してその議長となる。
3執行委員会は、過半数の構成員が出席しなければ開催することができない。また、議決及び承認は、議長を除く出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決定するものとする。
第17条
協議委員会は、最高議決機関で役員および協議委員をもって構成し、執行委員長が招集してその議長となる。
2協議委員会は、3分の2以上の構成員が出席しなければ開催することができない。但し、委任状をもってこれに代えることができる。また、議決及び承認は、議長を除く出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決定するものとする。
第18条
次に掲げる事項については、最高議決機関である協議委員会の議決を経なければならない。ただし、緊急を要する場合には、執行委員会の議決をもってこれに代えることができる。
(1)本連盟の運営に関する事項
(2)その他本連盟の重要な業務に関する事項
第19条
必要に応じて、各種委員会を設置することができる。
2各種委員会の構成、任務、任期及び運営方法等は別に定める。
第20条
役員の任期は、日本眼科医会役員が選任された後、初めて開催される協議委員会の終結の時までとする。
2役員の任期が終了しても、後任者が選任されるまでは、役員は引き続きその職務を行わなければならない。
第21条
執行委員長は、本連盟活動において功績のあった会員および団体に対し、協議委員会の議を経て表彰を行うことができる。
2本連盟の役員及び会員が、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、協議委員会の議を経て、除名等の処分を行うことができる。
(1)本連盟の規律を乱す行為
(2)本連盟の会員たる品位をけがす行為
第22条
本連盟の経費は、各会員の会費及び寄付金その他の収入金をもって充当する。
2会費の徴収額ならびに徴収方法については細則で定める。
3本連盟の会計年度は、毎年1 月1 日から12月末日までの間とする。
第23条
本連盟に事務局を置く。
2事務局の構成、任務その他必要な事項は、執行委員長が定める。
第24条
本規約の改正は、協議委員会の議決を経なければならない。
附 則
本規約は、昭和60年7月1日から実施する。
この規約の一部改正は、昭和60年10月6日から実施する。
この規約の一部改正は、平成15年11月17日から実施する。
この規約の一部改正は、平成16年9月5日から実施する。
この規約の一部改正は、平成24年1月1日から実施する。
この規約の一部改正は、平成31年1月1日から実施する。
この規約の一部改正は、令和2年11月14日から実施する。